オアシス会則
自閉症スペクトラム児・者を支援する親の会オアシス 会則
令和2年5月25日
自閉症スペクトラム児・者を支援する親の会オアシス
会の名称および会則変更の理由(平成25年6月2日)
平成14年4月に発足した「大阪自閉症支援センターを発展させる会オアシス」は社会福祉法人北摂杉の子会「大阪自閉症支援センター」を支援して参りましたが、平成25年4月、「大阪自閉症支援センター」は法人内での組織改編に伴い、その名称を廃止することになりました。これにより「大阪自閉症支援センターを発展させる会オアシス」も名称を「自閉症スペクトラム児・者を支援する親の会オアシス」と変更いたします。これからも「大阪自閉症支援センターを発展させる会オアシス」の理念を引き継ぎ、自閉症スペクトラム児・者を支援する活動を行っていく為に会則も変更いたします。
会則変更の理由(令和2年5月25日)
事務所移転及び役員の中から事務局長を選出し事務業務をするため変更いたします。
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体の名称を「自閉症スペクトラム児・者を支援する親の会オアシス」、通称「オアシス」とする。
(事務所)
第2条 この団体は、その所在地を大阪市淀川区十三東2-5-15 アーリーアーク405号に置く。
(目的)
第3条 この団体は、自閉症スペクトラム児・者の地域生活を支援する事業および自閉症スペクトラム児・者の家族や教育・療養に携わる人への支援事業を実践する社会福祉法人北摂杉の子会を支援し、会員同士の相互支援により、心の憩いの場を提供し、会員の活力の一助になることを目的とする。
(事業の種類)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1) 自閉症スペクトラム児・者の地域生活を支援するための諸活動
2) 自閉症スペクトラム児のための療育を支援する諸活動
第2章 会員
(種別)
第5条 この団体の会員は、次の2種類とし、正会員を総会の議決権のある会員とする。
1) 正会員 この団体の目的に賛同して入会した自閉症スペクトラム児・者とその家族、支援者
2) 支援会員 この団体の事業を支援するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員又は支援会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。
(年会費)
第7条 会員は、年会費を納入しなければならない。原則として当期年度の6月30日までに会費納入を要することとする。また、その一部金を「社会福祉法人北摂杉の子会」へ発達障害児・者の支援のために、寄付金として入金する。
(退会)
第8条
1項 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2項 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
2) 会費を当期会計年度中に納入しないとき。但し、役員会が認める者については、その限りではない。
(除名)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、除名することができる。
1) この会則に違反したとき
2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第10条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員・監事
(種別)
第11条
1項 この団体に、次の役員・監事・顧問を置く。
役員 3名以上 / 監事 1名~3名 / 顧問 若干名
2項 役員のうち、1名を会長、若干名を副会長とする。
3項 役員及び監事は、総会において選任する。
4項 会長、副会長は、役員の互選により定める。
5項 監事・顧問は、役員を兼ねてはならない。
(職務)
第12条
1項 会長はこの団体を代表しその業務を統括する。
2項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3項 役員は、役員会を構成し、この会則の定め及び役員会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4項 監事は、次に掲げる職務を行う。
1) 役員会に出席する。
2) 役員の業務執行の状況を監査すること。
3) この団体の財産の状況を監査すること。
5項 顧問は、役員会において議決する事項に関し、役員に対して助言するとともに、会長の諮問に応える。
(任期)
第13条
1項 役員・監事の任期は、一期1年とする。但し、再任を妨げない。顧問の任期は特に定めない。
2項 補欠又は増員により選任された役員・監事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第4章 総会
(種別)
第15条 この団体の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第16条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第17条 総会は、以下の事項について議決する。
1) 会則の変更
2) 解散
3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
4) 事業報告及び収支決算
5) 役員・監事の選任又は解任、職務に関する事項
6) 年会費の額
7) その他運営に関する重要事項
(開催)
第18条
1項 通常総会は、毎年1回、6月までに開催する。
2項 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
1) 役員会が必要と認めたとき。
2) 監事が招集したとき。
(議長)
第19条 総会の議長は、会長、または会長がやむをえず欠席の場合は副会長がその任にあたる。
(定足数)
第20条 総会は、正会員の5分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第21条 総会の議決事項は、この会則で定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(書面表決等)
第22条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決することができる。
(議事録)
第23条
1項 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
1) 日時及び場所
2) 正会員の現在数
3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。
4) 審議事項及び議決事項
5) 議事の経過の概要及びその結果
6) 議事録署名人の選任に関する事項
2項 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
第5章 役員会
(構成)
第24条 役員会は、役員と監事をもって構成する。
(開催)
第25条
1) 役員会は毎月開催する。
2) 会長が必要と認めたときにも開催する。
(招集)
第26条 役員会は会長が招集する。
(議長)
第27条 役員会の議長は、会長が当たる。
(議決等)
第28条 役員会の決議は、出席役員の過半数をもって決する。
第6章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第29条 この会員の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1) 入会金及び会費
2) 寄附金品
3) 財産から生じる収入
4) 事業に伴う収入
5) その他の収入
(資産の管理)
第30条 資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第31条 この団体の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第32条 この団体の事業計画及び予算は、会長が総括作成した上で、総会の承認を得ることとする。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第33条 会長は、毎事業年度終了後2か月以内に、事業報告書、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第34条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 事務局
(設置)
第35条 この団体の事務を処理するため、事務局を置く。
(書類及び帳簿の備置き)
第36条 事務所には次に揚げる書類を常に備えておかなければならない。
1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第37条 役員の中から事務局長を選出し事務業務をする。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第38条 この会則の変更は、総会において正会員の総数の5分の2以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散)
第39条
1項 この団体は、次に揚げる事由によって解散する。
1)総会の決議
2)目的とする事業の成功の不能
3)正会員の欠亡
2項 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第40条 解散後の残余財産は、総会において定める者に帰属させるものとする。
第9章 雑則
(委任)
第41条 この会則の施行について必要な事項は、会則で定めるほか、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第10章 附則
第42条 この会則は、この団体の成立の日から施行する。
第43条 この団体の設立時の入会金及び会費は、次に掲げるものとする。
1) 正会員 年会費 年8,000円
2) 支援会員 個人 年会費 年3,000円
3) 支援会員 企業・団体 年会費 年10.000円